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大塚法務行政書士事務所は、営業秘密、ノウハウなどの知的財産権の活用・保護を契約書作成業務を通してみなさまにご提案します。
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営業秘密・ノウハウ保護

契約書作成

みなさまが保有される知的財産権(著作権・ノウハウなどの営業秘密、ブランド)の保護・活用がますます重要となってきています。
また、業務委託会社(元請け先)が各種ISO、プライバシーマーク取得によりチェックシートが受託会社(下請け先)に回ってくる機会が増えているかと思います。 しかし今後は、金融商品取引法(日本版SOX法:J-sox法)施行、実施基準の策定に伴い内部統制(社内体制の整備、文書化など)について受託会社(下請け先)への要求はさらに増えてくることが確実です。中小企業もJ-SOX法と無縁ではいられません。

過去の取扱い実績

業務委託契約書作成・校正
秘密保持契約書(NDA)
個人情報保護を含めた情報リスクマネジメント規約
社内向け誓約書
ウエブサイト構築ノウハウ提供契約
商標権侵害警告書
契約終了に伴う事後処理通知書など

お取引条件など

報酬、お取引条件については、著作権契約書の報酬のページをご覧ください。

ノウハウ・営業秘密の保護について

創作物を保護するあるいは、著作権法では保護できないノウハウや営業秘密については別途対応を考えていかなければなりません。
その際には、特許権にかかわる先使用権制度における立証手法が参考となります。
出典:先使用権制度ガイドライン(事例集)
「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために-」について
特許庁総務部技術調査課

証拠力を高めるために以下の手法を考えることができます。


証拠力を高めるための方策
1 確定日付、事実実験公証など公証制度(公証役場)の利用
2 内容証明、引受時刻証明など郵便制度の利用
3 タイムスタンプ、電子署名など電子認証の利用


OEM契約やノウハウ使用許諾契約(ライセンス契約)の際のノウハウ提供にあたっては、まずノウハウが営業秘密としての実質があるか不正競争防止法上の観点から検討していきます。
使用料率、使用態様、保護方法、またノウハウ使用許諾契約終了後のノウハウの取扱い、ノウハウの陳腐化(公知化や代替可能化による経済的価値の低下)を見越した規定の整備など検討事項はさまざまです。
証拠保全のための事実証明については公証人役場の活用をお勧めします。
事実実験公正証書の活用

最近の裁判例

(1)営業秘密にかかわる紛争

・プリペイドカード代金決済システム営業秘密事件(控訴審)
 知財高裁平成20.6.24平成20(ネ)10006損害賠償等請求控訴事件
・出会い系サイト営業秘密事件(第2事件)
 大阪地裁平成20.6.12平成18(ワ)5172損害賠償請求事件
・リース建機管理プログラム事件
 大阪地裁平成20.5.20平成16(ワ)1091等損害賠償等請求事件
・退職取締役競業事件
 知財高裁平成20.3.31平成19(ネ)10076損害賠償請求控訴事件
・産業用ロボット営業秘密事件
 名古屋地裁平成20.3.13平成17(ワ)3846不正競争防止法に基づく差止等請求事件
・融資覚書営業秘密事件
 東京地裁平成20.2.27平成18(ワ)21248損害賠償請求事件
・堤人形事件
 仙台地裁平成20.1.31平成15(ワ)683不正競業行為差止等請求事件
・プリペイドカード代金決済システム営業秘密事件(原審)
 東京地裁平成19.11.27平成17(ワ)23171損害賠償等請求事件
・宅建取引営業秘密事件
 東京地裁平成19.10.30平成18(ワ)14569等不正競争行為差止請求事件
・ごま豆腐レシピ営業秘密事件
 大阪高裁平成19.10.18平成18(ネ)2431損害賠償請求控訴事件
・電磁波吸収材ノウハウ事件(控訴審)
 知財高裁平成19.8.30平成19(ネ)10035損害賠償請求控訴事件
・ダイニングサービスマニュアル営業秘密事件
 東京地裁平成19.6.29平成18(ワ)14527-2,15947等損害賠償等請求事件、
 マニュアル使用差止請求事件
・酒類販売店顧客情報営業秘密事件
 東京地裁平成19.5.31平成17(ワ)27477等損害賠償請求事件
・水門開閉装置営業秘密事件
 大阪地裁平成19.5.24平成17(ワ)2682損害賠償請求事件
・出会い系サイト営業秘密事件(第1事件)
 大阪地裁平成19.5.10平成18(ワ)5172損害賠償請求事件(一部判決)
・電磁波吸収材ノウハウ事件
 東京地裁平成19.3.16平成17(ワ)18066損害賠償請求事件
・人材派遣業営業秘密侵害事件
 大阪地裁平成19.2.1平成17(ワ)4418損害賠償請求事件
・レース編み機プログラム事件
 東京地裁平成18.12.13平成17(ワ)12938不正競争行為差止等請求事件
・P2P型認証システム営業秘密事件
 東京地裁平成18.7.31平成17(ワ)8362不正競争行為差止等請求事件
・在宅介護サービス営業秘密事件
 東京地裁平成18.7.25平成16(ワ)25672営業行為差止等請求事件
・平成電電事件
 東京地裁平成18.3.30平成16(ワ)25297営業行為差止請求事件
・原価セール第二訴訟事件
 知財高裁平成18.2.27平成17(ネ)10007不正競争 民事訴訟事件

(2)ライセンス契約にかかわる紛争

・セブンイレブン報告義務事件
 最判平成20.7.4平成19(受)1401書類引渡等,請求書引渡等請求事件
・プロ野球選手肖像権事件
 知財高裁平成20.2.25平成18(ネ)10072肖像権に基づく使用許諾権不存在確認
 請求控訴事件
・たこ焼きフランチャイズ契約事件
 千葉地裁平成19.8.30平成16(ワ)1744損害賠償請求事件等
・化粧品ノウハウ契約解除事件
 東京地裁平成19.8.29平成17(ワ)26738処方使用料等反訴請求事件
・フランチャイズ契約解除事件
 福岡高裁平成19.7.19平成19(ネ)59損害賠償金支払請求控訴事件

以上の各事案について、詳しくは拙稿ブログ記事をご覧ください。

個人情報の保護

個人情報の保護については、2007年3月30日公表の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成16年10月22日厚生労働省経済産業省告示第4号、平成19年3月30日改正、平成20年2月29日改正)などへの配慮が必要です。
業務委託契約書やウエブ上の利用規約の文言をガイドラインに沿ったものにする必要があります。

たとえば、ウエブ上の利用規約にユーザーの個人情報の利用規定を置く場合、利用目的としては、「マーケティング活動に用いるために」では特定されていないとされます。
そこで「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用」程度の特定性が求められます。