<研修会、セミナー資料の著作権>

セミナー講師を外部から招聘した場合、主催者は研修内容はむろん、配布された資料の著作権をどのように取扱うか、事前に講師との業務委託契約書に落とし込んでおきます。
発注先企業の要望によっては、著作権譲渡、資料の使い回し、イントラネットでの利用など様々かと思います。そうした要望に対応できるような権利処理を講師との間でしておく必要があります。
さらに、講習会、研修会の内容を録音、録画してDVD販売したり、ネット配信をお考えの場合は、著作物の二次使用としてその範囲も事前に取り決めておく必要があります。

社員が職務上作成したセミナー資料については、通常でしたら法人著作(職務著作)として会社に著作権が原始的に帰属するか、社員の明示または黙示の合意のもと、会社が自由に資料を使い回せることになると思います。
ただ、これら社員が退社して競業するようなセミナーや研修会を主宰したりする場合、ノウハウや営業秘密の持ち出しなど不正競争防止法上の問題も生じます。
社内の取決めとして、就業規則や秘密保持契約書などに職務上作成された著作物の取り扱いについて、一項目を明記しておく必要があるかもしれません。


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