契約書のなかでも音楽に関する契約書がいちばん難解かもしれません。シンガーソングライターであるアーティストさんの場合、ざっくり言っても
(1)音楽事務所とのマネジメント契約
(2)音楽著作権全部譲渡契約(←作詞、作曲の部分)
(3)原盤(著作隣接権)契約(←歌手としての部分)
この3種類の性質を含んだ契約を結ぶことになりますからフクザツです。
アーティストのみなさまは、MIX曲創作、カバー曲演奏の際の著作権使用関係、音楽事務所(プロダクション、所属事務所)との専属契約(マネジメント契約)、CD音楽原盤の取扱い、ライブハウスとの権利関係など日ごろから契約法務関係で疑問をお持ちのことと思います。
また、ネットで音楽配信を考えている方もいらっしゃると思います。デジタル音楽配信の場合のネット上での著作物の利用関係についてどうすればいいかお悩みがあるかもしれません。
音楽出版社(者)、レコード会社、ジャスラック・・・作品が支持されてくればそれだけ著作権関係は複雑になり契約書作成の機会も増えてくるものと思います。
そのようなときの契約法務の気軽な相談先として当事務所をご利用いただけたらと思います。
音楽事務所のみなさまに対しては、タレント活動を含めたマネジメント契約(専属契約)、音楽配信契約、PV制作、音楽原盤供給契約、著作物利用許諾、譲渡契約など各種契約書、覚書の作成について承ります。