<写真の著作権>
写真の著作物をめぐる紛争では、写真の創作性の有無をはじめ、二次使用の範囲(契約の問題)、改変の問題、写真を使用して出版した出版社や広告制作会社の責任など、 著作権の取り扱いについてさまざまな問題点が提起されています。
特に、出版社が書籍や雑誌に写真を使用するにあたっては、著作権者や著作者を直接確認したかどうかなど重い注意義務 が課される場合があって、編集者(編プロも含めて)は注意が必要です。

写真をめぐる著作権問題としては、最近の裁判例では、以下のようなものがあります。

・日めくりカレンダー事件
 東京地裁平成19年12月6日平成18(ワ)29460慰謝料請求事件
*携帯電話待受画面用「日めくり」カレンダーのためのデジタル写真について、著作者人格権(同一性保持権)侵害性が争われた事案

・八坂神社祇園祭ポスター事件
 東京地裁平成20年3月13日平成19(ワ)1126損害賠償請求事件
*原告が撮影した祇園祭の写真を被告が翻案して水彩画を制作するなどしたとして、風景写真の著作権侵害性が争われた事案


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