1点ものの純粋美術品については著作権法上の問題はさほど大きくはないのですが、量産実用工芸品(応用美術)のデザインについては、意匠法との関係も検討しなければなりません。
また、特に伝統工芸品の場合、著作権法上の問題として捉えることができても創作性の有無があるのかどうかがその歴史性をふまえて争点となります。
量産工芸品の保護について判例に現れた事例を通してみてみると、著作権法、意匠法のほかに、型(石膏型など)の営業秘密としての保護の要否(不正競争防止法)、さらにはネーミングの保護(商標法)の側面もあることが明らかとなります。
ところで、人形といってもフィギュア、根付、ぬいぐるみ、地方伝統の工芸人形など様々なものがありますが、その保護のあり方についてはたとえば日本人形の製作・販売にかかわる事業者の方々が「日本人形著作権協会」を2005年9月7日に発足させていて、日本人形の著作権保護に尽力されています(東京都雛人形工業協同組合内に設置)。
ぬいぐるみ人形の紙型(パターン)やアパレル縫製のパターンなど、パターン自体に著作権が発生するかどうかは微妙(創作性の有無、著作権法による保護の要否など)ですが、業者の場合は競業者間での不正競争防止法事案になる可能性は十分にあります。
いずれにしましても、安易な既製品の模倣(レプリカ、リスペクト)には注意が必要です。
人形をはじめ型工程のあるジュエリーやアクセサリーなど、インダストリアルデザインの保護につきまして、ご相談ください。