著作権契約書作成の行政書士事務所
What's New(ブログ「駒沢公園行政書士事務所日記」より)
2008/08/09
馬券予想情報顧客名簿事件〜不正競争防止法
損害賠償請求事件判決(知的財産裁判例集)〜
東京地裁平成20.7.30平成19(ワ)28949損害賠償請求事件
2008/08/02
黒澤明監督作品格安DVD(対角川)事件(控訴審)〜著作権
著作権侵害差止請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜
知財高裁平成20.7.30平成19(ネ)10082著作権侵害差止請求控訴事件
2008/07/31
船舶情報管理システム事件〜著作権
著作権確認等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜
大阪地裁平成20.7.22平成19(ワ)11502著作権確認等請求事件
契約書作成業務実績
以下は、当事務所が過去に受託した業務の実績例の一部です。
- VAR(付加価値再販売業務)契約書作成
- WebサービスAPI利用規約作成
- ソフトウェアOEMライセンス契約書作成
- プログラム著作物利用許諾契約書作成業務
- フラッシュゲーム・Windowsゲーム開発業務委託契約書作成
- 放送用システムソフトウエア利用許諾契約書作成業務
- FA機器・制御関連ソフトウエア利用許諾契約書作成業務
- 携帯サイトシステムノウハウ提供契約書
- ウエブサイト上のEC(販売)利用規約作成
- ドロップシッピング型ASPサービス契約書
- 携帯電話サイト利用規約作成
- CMS開発業務委託契約書作成
- 携帯電話コンテンツ制作業務委託契約書作成
- デザイン・イラスト・写真・ホームページ・カタログ製作業務委託契約書作成
- 文化庁著作権登録・プログラム著作権登録申請業務
- 産学連携事業契約書作成
- 個人情報・営業秘密等情報セキュリティ規程・ガイドライン、誓約書作成
- 秘密保持契約書(NDA)作成
- 株式会社、中間法人、LLP、任意組合設立業務
- 小規模事業所就業規則・雇用契約書作成
- 遺産分割協議書作成
- 示談書(和解契約書)作成
- 内容証明書作成・通知手続
- 広告代理店業務委託契約書作成
- 商品化許諾契約書、キャラクター使用許諾契約書作成
- 映像制作・出演契約書作成
- 音楽原盤制作委託契約書作成(英文翻訳を含む)
- 専属アーティスト契約書(専属マネジメント契約書)作成
- 音楽配信契約書作成
- 美容室コンサルティング業務委託契約書作成
- 飲食店舗ヴィジュアルアイデンティティ(VI)業務委託契約書作成
音楽・美術著作権の信託・譲渡・利用の際の契約書の作成、ウエブサイト(HP)・携帯コンテンツの権利関係の整理、利用規約、特定商取引法規定、プライバシーポリシー作成、著作権侵害・権利侵害があった場合の内容証明書・示談書作成、ジャスラックなどの著作権管理団体との折衝さらに知的財産権の有効活用のためのビジネスプラン、知財・人材を活かす任意組合、有限責任事業組合(LLP)、株式会社設立のご提案を行っています。 また、文化庁への著作権登録申請、プログラム著作権登録申請も行います。
(文化庁、ソフトウェア情報センター申請実績あり。)
「これから契約書を取り交わすが、契約内容のアドバイスを受けたい」という方は、どうぞお気軽に大塚法務行政書士事務所をご利用ください。
報酬・お取引条件など
報酬、お取引条件については、著作権契約書の報酬のページをご覧ください。
ご依頼の際のおおまかな流れ
| *ご依頼につきましては、メールフォームをご利用ください。 |
|---|
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お電話もしくはメールにて業務内容、お見積もりをお問い合わせください。 ↓ FAXもしくはメールにてお見積もりをご通知いたします。 ↓ 面談日時の設定、もしくはメールでのご依頼、支払方法等を確認後、業務に着手。 |
英文契約書の作成について
当事務所では、日本法が準拠法となる契約内容のものでしたら承ります。
外国法が準拠法となる場合は、申し訳ございませんがお取扱いできません。
なお、翻訳は英文著作権契約書作成専門の提携行政書士(経営学修士/MBA)または法律契約書翻訳専門の業者へ外注いたします。
ウェブサイト、HP制作、携帯コンテンツ制作、広告代理店の方へ
コンテンツ制作の際の著作権利用関係のご相談はもちろんのこと、業務委託契約を締結する際に契約書に盛り込む編集著作物や共同著作物の取扱い規定、版権、コンテンツ二次使用の際の取り決め規定、アイデアや編集方針に対する尊重規定(誠実協議義務規定の盛り込み)などのご相談まで様々のご要望にお応えしたいと存じます。
→「コンテンツ制作と著作権」のページはこちら
→「広告代理店、取次店と著作権」のページはこちら
音楽アーティスト・音楽事務所の方へ
MIX曲創作、カバー曲演奏の際の著作権使用関係、音楽事務所(プロダクション、所属事務所)との専属契約(マネジメント契約)、ライブハウスとの権利関係、版権処理など日ごろから法律関係で疑問をお持ちのことと思います。
音楽出版社(者)、レコード会社、ジャスラック・・・作品が支持されてくればそれだけ著作権関係は複雑になり契約書作成の機会も増えてくるものと思います。
そのようなときの法務のご相談先として当事務所をご利用いただけたらと存じます。
→「音楽著作権」のページはこちら
秘密保持契約書(NDA)の重要性
本体契約締結前に性能・機能評価のために技術情報を相手方に開示する場合がありますが、その際にも秘密保持契約書を取り交わしておくことが必要な場合があります。
自社開発独自プログラム等の技術情報の無用な漏洩を本体契約期間中はむろんのこと、締結前準備段階、契約終了後にもできうる限り防止しなければなりません。
また改正不正競争防止法による営業秘密保護強化に伴う社内体制の整備も必要です。
ノウハウなどの先使用について、証拠力を高めるための対応(確定日付、書留郵便などの利用)も事前に考えておく必要があります。
→「営業秘密・ノウハウ保護」のページはこちら
ライセンス監査・不正検査
企業の内部統制におけるモニタリングとして、重要視されるライセンス監査・不正検査。
ライセンス契約後の契約内容の履行・報告が正確・適切に行われているかどうか、ライセンス監査(ロイヤリティ監査)の必要があります。
ライセンス契約に基づいて計算書・報告書関係の調査・現地調査を公認会計士とともに行います。
→「ライセンス監査」のページはこちら
契約書作成上の留意点
著作権関連契約書作成の場合、まずその著作物がそもそも著作権の対象となる著作物なのかを検討します。
その上で著作物の著作権が取引相手方に正しく帰属しているか、当該著作物が第三者の著作権を侵害していないか等を調査、取引相手方にその旨保証をさせなくてはなりません。
また、著作権全部譲渡であれば著作権法上の特掲事項にも配慮しなくてはなりません。
ノウハウ使用許諾契約の場合、ノウハウが営業秘密としての実質があるか不正競争防止法上の観点から検討していきます。
ノウハウ使用許諾契約終了後のノウハウの取扱い、ノウハウの陳腐化(公知化や代替可能化による経済的価値の低下)を見越した規定の整備など検討事項はさまざまです。
公正な取引に向けて
ところで、特定事業者間で継続的な取引が行われている場合、取引相手を変更するのは中小零細企業の場合困難なことが多いことと思います。
委託者が優越的な地位に立って受託者に不公正な取引を要請する場合、独占禁止法に抵触し違法となります。
たとえばプログラムやデザイン製作を下請に出した場合、委託者はその優越的地位に基づいて製作物(情報成果物)の著作権を一方的に安価に譲り受けたり、二次使用の権利を制限したり要求することがあることと思います。
たとえ契約書で製作物の著作権等の取扱いが明記されているとしても、常にそれがそのまま有効になるとは限りません。
契約書作成に当たっては、公正取引委員会による「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」(平成16年3月31日改定)への配慮も必要です。
当事務所では、皆様の著作権に関するご相談を受け付けております。
メールでの著作権契約書に関するご相談は、一回目は無料です。無料相談フォームから、ご質問ください。お見積もりのご相談は随時ご連絡ください。
東京都世田谷区駒沢5-12-7
東京都行政書士会世田谷支部所属
大塚法務行政書士事務所
行政書士 大塚 大(おおつかだい)
Tel:03-3703-7076 Fax:03-3703-5809
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